
クレカ現金化業者の違法性
クレカ現金化って違法なの?それとも合法?
クレジットカード現金化って大丈夫なの?と不安になる人も多いでしょうが、実は2011年8月、クレジットカード現金化業者がはじめて逮捕されました。
クレジットカードのショッピング枠を現金化する方法で事実上のヤミ金融を営んだとして、警視庁生活経済課は5日、東京都台東区の貴金属販売会社「インフィニティ」の元代表で飲食店経営、橋本幸治容疑者(41)=板橋区仲宿=を出資法違反(高金利、脱法行為)の疑いで逮捕した。
これは、ショッピング枠をキャッシング目的のために利用させるという商法は、ショッピングを装ったお金の貸し付けであるということで、現金化業者を金融業者であると認定したケース。
金融業者であれば、貸金業法にもとづいて登録をしなければいけませんが、現金化業者は貸金業の許可を受けていませんので、貸金業法に違反しているということになります。
また、貸金であるとして金利を計算すると、出資法の上限金利を大幅に超過しているため、出資法にも違反しているということで逮捕されるに至っています。
現金化業者は、ホームページ上で、「公安委員会の許可を受けている」などの文言を使用し、合法的なサービスであるとのイメージをアピールしていますが、行員委員会は、「古物商の許可」を与えているだけで、「中古品の売買を行う」ことを許可しているだけです。
決して、クレジットカードのショッピング枠を現金化する商法の許可をしているのではありません。
クレカ現金化を利用する側の違法性は大丈夫なの?
上記のように、クレジットカード現金化は違法行為となり、業者が逮捕されています。では、利用する側は大丈夫なのでしょうか。
この点については、実際に利用者が逮捕されたという例は聞いたことがありません。
では現金化業者を利用することは法律上問題がないのかというと、全くそんなことはありません。様々な点で、問題があります。
キャッシュバック方式の問題点
キャッシュバック方式は大丈夫と言っているサイトは多くあります。実際キャッシュバック方式は大丈夫か大丈夫ではないのかといえば多くの現金化業者が取り入れている現金化の方法なので大丈夫なのですが、絶対に商品の実態がなければいけません。
例えば現金化業者が折り紙1枚を10万円に設定していて、この折り紙に9万円のキャッシュバックを付けていたとします(換金率90%)
この場合、あなたが折り紙を10万円で買って、業者は9万円をキャッシュバックとしてあなたの口座に振り込みますが、この時絶対にあなたにこの商品を送らなければなりません。
架空の商品のキャッシュバックになると単なる貸付と同じことになるのでキャッシュバック方式で現金化するときは商品が確実に送られてくる物でなければ違法となるのです。
買取方式の問題点
買取方式も同じで自社ブランドや自社の商品をクレジットカードで購入させて買い取ることも違法となります。
代表的な事例として2016年に東京都上野のアメ横で経営していたギフトショップ天商などが有名です。
天商はクレジットカードの現金化業者として経営していましたが、他の店舗で自社の商品をクレジットカードで購入させて買い取っていたため出資法違反となりました。
ワンクリック詐欺⇒NG
例外的ではありますが詐欺と絡ませた問題点もあります。過去にアダルトサイトを運営していた複数の男達が逮捕されたという事件です。
アダルトサイトでワンクリック詐欺を利用して支払うことのできない料金をクレジットカードで支払わせるのではなく、現金化してからその現金で支払わせていた事により検挙されています。
これらの方法は、大丈夫ではないので使わないでください。
違法とならない正しいクレカ現金化取引とは?
ここまでで間違った方法の現金化は危険だということをまとめていきましたが、では、逆に正しい、大丈夫と胸を張って言える現金化取引の方法とはどのようなものなのでしょうか?
3つのチェックポイントにわけましたので確認してみましょう。
利用者が商品を選べる⇒大丈夫
クレジットカード現金化はネットショッピングです。そのため、商品の購入は自由意志でおこなわれなければなりません。
購入する商品の詳細を教えてくれないような業者は言語道断です。
ちゃんと何を購入するのか教えてくれる業者なら大丈夫。このような業者を利用したほうが良いでしょう。
商品が利用者の手元に届く⇒大丈夫
先ほども言いましたが、現金化は商品売買があることが前提です。商品が利用者の手元に届かなかったりしたら商品取引とは言えませんよね。
商品が利用者の手元に届かない業者は大丈夫ではないので注意してください。
また、商品買取方式で直接業者に届けるシステムの業者もいますが、そちらも危険なので別の業者を使ってください。
キャッシュバック方式の現金化業者が安全
現金化をするときは必ず商品買取方式ではなくキャッシュバック方式の業者を利用しましょう。
というのも、クレジットカードで買った商品の所有権はカード会社にあります。そのため、買った商品を売却してしまう商品買取方式は違法となる可能性があるのです。
今までカード会社が利用者を訴えたことはありませんが、厳密には詐欺罪・横領罪になります。
カード会社の対応が変わる可能性もあるので、今のところ大丈夫なのはキャッシュバック方式を利用する方法であると言えるでしょう。
商品買取方式が合法なわけ
商品買取方式が合法な理由としては、古物営業法に基づいているので違法性の心配がないことにあります。
古物営業法の業者の中には、リサイクルショップや金券ショップ、中古ゲーム買取店などがありますが、これらは質屋などと同じように合法的に行われています。
これらの業者と同じでクレジットカード現金化業者も同じく買取業者と変わらないため法律に守られた業者として経営しているのです。
商品買取方式は従来からある現金化の方法です。横領罪にあたるという情報もありますが、実際に逮捕された事例は一度もないので大丈夫といえます。
現金化サービス利用者は違法ではないが利用規約違反
クレジットカード現金化を利用するあなたは違法ではありません。
これまで現金化業者が逮捕された事例はありますが、利用者が逮捕された事例は聞いたことがありません。
ただ、利用者が違法になるという考えもあります。
クレジットカードで購入した商品は、お金を支払うまでクレジットカード会社に「所有権」があるという考え方です。お金を支払う前に商品を転売することになる現金化は、「横領罪」や「詐欺罪」に問われてしまう可能性もゼロではありません。
カード規約に違反する行為なので100%大丈夫とは言えない
現時点では、クレジットカードの現金化そのものが罪に問われることはありませんが、カード規約には違反する行為です。
カード規約には、「現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用して反りません」といった言葉が書かれています。
また日本クレジット協会の公式サイトの中でも、現金化業者への注意喚起が明記されています。
ショッピング枠の現金化がカード会社に知られると、カードは解約となり、残金の一括返済を求められるので注意しましょう。
クレジットカードの現金化は違法?
クレジットカードの現金化ですが、先ほど解説したしくみを見ただけでも、正当な手法ではないという印象を受けたのではないでしょうか。
しかし、これらの現金化に関しては、明確な法律違反とはなっていないのが現状です。
なぜなら、買取式であれキャッシュバック式であれ、行為そのものはただ買い物をし、不要な物を売っただけ、キャッシュバックを受けただけ、という体裁ができているからです。
例えば「最初から現金化することを目的として金券を購入し、買取業者に売却した」と聞くといい印象を持ちませんが、「プレゼントしようと思って金券を買ったけれど、渡す予定がなくなってしまったから買取業者に売却した」という文脈だと、行為そのものは前のものと同じながら、受ける印象が大きく異なるはずです。
クレジットカードの現金化を行っている業者が摘発された事例もありますが、罪に問われたのはあくまでも現金化する際の金利が出資法で定める上限金利を上回っていたからであり、現金化の行為そのものを罰したわけではありません。
このような曖昧さが、クレカ現金化の違法・合法の線引きがはっきりできない、グレーな状況となっているのです。